【ミサワホームの中古一軒家を購入する】その5 中古物件の落とし穴?購入し1年半が経過して気が付いた地盤沈下。瑕疵担保責任を今後弁護士を通して相談することになるかもしれませんので、不動産仲介会社や売主に報告する前に考えをまとめます。

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私のブログ100記事目となります。

今回のブログの記事は、今後私が購入しました中古物件の地盤沈下で責任の所在をはっきりさせたり保証をしてもらうため、トラブルや紛争を想定し弁護士さんの参考となる記事となるよう、その点も考慮し書かせていただきます。

中古一軒家の購入時期。

令和元年6月27日不動産登記。

引っ越し前に、1階のリビング、ダイニング、キッチン、トイレ、洗面、浴室を300万円かけてリフォームする。

令和2年8月この頃よりキッチン周りの床の軋みやフローリングが大きく盛り上がり違和感を感じる。

リフォーム会社へ相談し、メンテナンスをお願いしたときに、地盤沈下していることを指摘され、ギャッチで上げていただく。費用は無償だった。

その時に、重要事項説明を確認、地盤沈下無しとなっていた。この時はまだ瑕疵担保責任という事を知らなかったため、単純に、購入後に起きた事になるので保険会社に保証してもらえないかと営業担当へ相談。(購入した不動産会社が保険会社の代理店をしていたため不動産会社の営業担当に相談した。)

数日後、保証できないと言われる。

令和3年1月、地盤沈下により天井のコンパネのラインに合わせてクロスが亀裂、フローリングの沈下が発生する。

これらの事により、私が不動産登記をお願いした司法書士さんに相談する。(私が以前勤めていた会社の上司)

司法書士さんより瑕疵担保責任に当たるから、購入した不動産会社に話したほうがいいとのこと。

瑕疵担保責任に当たるけど、そこの不動産会社が保証しないというのであれば弁護士案件だから弁護士に相談したほうがいいよとアドバイスされる。

症状の写真

紛争の争点となるであろう契約書の内容

地盤沈下は無しとされている。
【3】売主が知る範囲で保証知らない事は売主がや仲介は保証しない。
瑕疵担保責任について
瑕疵担保責任補償しない。
損害賠償請求に対しては行う。

瑕疵担保責任について

抜粋しますと、売買契約時に説明のない隠れたトラブルについて、(地盤沈下、雨漏り、シロアリなど)気づいた時からい年以内に売主に通知をすれば契約解除もしくは損害賠償請求をすることができる。ということです。

家屋を買ったところが、シロアリがついていたというように、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。
買主は、善意無過失(気がつかなかったことに落ち度はない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。ただ、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。

今後の流れとしては、1度不動産会社の瑕疵担保責任について売買契約書を交わした営業担当者へ相談。

保証できないと言われた場合は、弁護士さんに相談させていただくことをお伝えする。

という動きをしていきます。

でも、不動産会社が瑕疵を認めてくれて保証してもらえたらスムーズで助かるんですけど・・・

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